5月レポート

「東京2020大会」チケット販売スタート

5月9日から公式販売サイトで抽選販売の受付が行われました。
皆さんもニュースでご覧になったかと思いますが、申し込みが集中して受付当日はサイトがパンクしてしまいました。いよいよ「東京2020大会」が迫ってきたなと実感するニュースでした。
私も家族会議を開き、どのチケットを申し込むか子供たちからも意見を聞きました。我が家の重点競技は「ビーチバレー」と「テニス」との結論に至り、手厚く申し込みを行ったので、ドキドキワクワクしながら6月20日の抽選結果を待ちたいと思います。

さて今後チケットをどのように入手できるかをお伝えします。

オリンピックチケット

・第1期 抽選申し込み(2019年5月9日〜5月29日)
     結果発表 2019年6月20日
※この時点で、全体の約780万枚のうち、どの程度の枚数がこの第1期で流通されたのかは不明。あくまで私の私見ですが、この第1期で出されるチケットは限定的でまだ相当数チケットは残っていると思います。

・第2期 先着順販売 2019年秋以降
公式サイト上で申し込み順での購入が可能になります。この時点で、1期ではわからなかった対戦カードが発表されることも考えられますので、要チェックです。

・第3期 直前販売 2020年春以降
いよいよ最終コーナーです。この期まで残されていたチケットが「公式サイト」や、都内に設置が予定されている「公式チケット販売所」で販売されます。

パラリンピックチケット

2019年夏に販売される予定です。オリンピックチケット同様2020年には公式チケット販売所を通じた販売も行う予定です。

公式リセールサービス

せっかく購入したけど急に行けなくなった等、キャンセルしたい方が公式に払い戻しができて、希望者が購入できる「公式リセールサービス」が2020年春頃に開始予定です。昨年国会で「チケット不正転売法」が成立しました。これまでチケットの不正流通(高額転売など)が横行していましたが、東京2020大会ではそのようなことが起こらないよう、このシステムが導入されます。
オークションサイト等の非公式で売買されたチケットでは、ID照会ができない等の理由で会場へ入れなくなりますので、ご注意ください。

まとめると、チケットを入手するためにはいくつかのチャンスがありますので、諦めずに頑張って欲しいと思います。現段階でまずやらなければいけないのがサイト上でのID登録です。
このビッグイベントをより楽しむために、チケット入手にトライしてみてください。

リンク:「東京2020観戦チケット」

メンタルトレーニングの環境整備に向けて

ちょうど1年前、自民党内に「メンタルトレーニング推進議員連盟」を立ち上げました。顧問に茂木敏充大臣、会長に馳浩代議士について頂きまして、私は事務局として運営をしてきました。
メンタルトレーニングとは国際メンタルトレーニング学会で「身体的な部分にかかわらないすべてのトレーニングであり、ピークパフォーマンス(最高の状態)とウェルネス(身体的、精神的、そして社会的に健康で安心な状態)を導くための準備。スポーツのパフォーマンスや人生を向上させるための、ポジティブな態度、考え、集中力、メンタル、感情などを育成、教育することが中心である」と定義されています。つまりメンタルトレーニングとは、人生全体のライフサイクルに関わるものであり、アスリート以外にも汎用が可能であると考えられています。

今回のメントレ議連の目的は「競技力向上」でした。
スポーツにおける様々な強化の中で「メンタルサポート(トレーニング・ケア)を充実させるべき」という意見からスタートし、これまで多くの有識者、専門家の方々にお越し頂いて、議論を深めてきました。
その中で強化の側面だけではなく違う一面も見えてきました。
メンタルヘルスケアです。オリンピックで合計23個の金メダルを獲得した水泳のマイケル・フェルプス選手は「バーンアウト(燃え尽き)」の影響から「うつ」を発症したとのニュースがありました。つまり競技を追求した結果、心の問題が発生してしまい、引退後に苦しむことになった事例だと思います。一言にメンタルトレーニングといってもメンタルヘルスを含めた取り組みが必要であることがわかってきました。

以上のような議論を踏まえ、今回議連として中間取りまとめをして整理しました。これを契機に今後の環境整備につなげていく予定です。

今後の展開として
・メンタルトレーニングにおいては科学的根拠に基づいて行われるべきである
・競技力強化体制の中でメンタルトレーニングに関する専門性を有する者を配置する
・メンタルトレーニング及びメンタルヘルスの重要性や有効性について、選手のみならず指導者や強化関係者など、アスリートのスポーツキャリアを支える全ての人たちの理解を深めていく
・メンタルトレーニング領域の様々な資格やそれぞれの専門性を明らかにし、協力関係を構築し、利用者に適切な判断材料を提供する
・心理サポート及びスポーツ診療事業の取り組みを強力に推進する
・メンタルトレーニングに関する学術的知見の蓄積・発信をより一層努めていく

今回は中間とりまとめなので、今後も定期的に勉強会を開き、前へと進めていきます。もしどなたかこの領域についてのご意見等あればお待ちしております。

国土交通委員会 

今回は「船舶油濁損害賠償保障法一部改正法案」について質問をしました。
これは近年、入国船舶による座礁、燃料油汚染などの海難事故において、撤去費用を被害にあった自治体が負担するという事案が発生したことによる被害者補償の充実を図るものです。
以下、一部抜粋して要約したものになります。

Q.これまでの本法案に関わる経緯を見ていくと、国際海事機関「IMO」において2001年に採択をされた燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の「バンカー条約」、そしてもうひとつは、2007年に「IMO」において採択をされました難破物の除去に関する「ナイロビ国際条約」があります。それらの締結へ向けた国内での整備が必要になるわけですが、この二つの条約は、既に締約国の発効要件を満たして2008年、2015年にそれぞれ発効をされております。
そこでお伺いをいたしますが、現在既に多くの国がこの2条約に締結済みでもあるにもかかわらず、我が国の締結が今回この時期になったのはなぜでしょうか、理由をお聞かせください。

A .水嶋海事局長
両条約、燃料油汚染損害の民事責任条約、また難破物除去「ナイロビ条約」を国内法制化するためには、内航船舶にも保険加入を義務付ける必要がございます。
当時の調査では、内航船舶の保険加入率は7割にも満たず、中小企業が大半を占める内航事業者に大きな経済的影響をもたらす可能性があると考えられた次第でございます。加えて、条約の加盟国数が少ない段階では、裁判所判決の相互承認などの条約締結によるメリットが内航事業者への影響を必ずしも上回るとは思えなかったことから、両条約の締結を見送ってきたところでございます。

Q .この改正案ですけれども、海難事故等の発生による船舶の燃料油流出による損害や難破物の除去、いわゆる座礁した船の撤去といった損害から被害者の保護を主な目的としているわけですけれども、本法律案に関わる実際の地域社会においてこれまで問題となった事例等をお示しいただきたいと思います。
また、その際に事故を受けた地域がどの程度の被害、また負担をしたのかお聞かせください。

A .水嶋海事局長
船舶の燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害に関する最近の海難事例といたしましては、2013年に青森県で発生いたしました「アンファン8号」の座礁及び燃料油汚染事故及び2016年に兵庫県淡路島において発生した「ネプチューン号」の座礁事故がございます。
いずれの事案も保険には加入しておりましたものの、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張いたしましたことから保険金が支払われず、また、船舶所有者も船体等を放置し続けていたことから、地方自治体が船舶所有者に代わって油の防除措置や座礁船の撤去を行ったという事例でございます。青森県が油防除や座礁船撤去に要した費用は約3億6000万円、兵庫県が座礁船撤去に要した費用は約1億7000万円と承知をしております。青森県は加害者である船舶所有者に対する損害賠償の請求の手続を進めておりまして、また、兵庫県においても損害賠償の請求を行う方針であると承知しておるところでございます。

Q .ありがとうございます。加害者がいる中で、こういう無責任な対応のないようにしっかりと進めていただきたいと思います。
船舶による大きな事故、被害で思い出されるのは、ロシア船籍のタンカー「ナホトカ号」があります。平成9年の出来事ですけれども、日本海沿岸各地に大量の重油が漂着をし、漁業や海域環境へ大きな影響を及ぼしました。その後も巨大タンカーの事故が相次いだとの記録も私は目にいたしました。
大きな被害が想定をされますタンカーが積荷として運ぶ油についての対策はどのように取られているのか、お聞かせください。

A .水嶋海事局長
タンカーは大量の油を輸送しておりまして、海難事故が発生いたしますと油の流出により甚大な被害をもたらす可能性がございます。このようなタンカーから流出した油による汚染損害への対策として、1969年に国際海事機関「IMO」の前身の機関におきまして、油汚染損害の民事責任条約が採択をされております。この条約は、一定のタンカーに対し保険加入を義務付けることや、被害者が船舶所有者ではなく保険会社に対して直接請求できること、また、締約国の裁判判決が他の締約国において承認されること等、今般国内実施をしようとしております「燃料油汚染損害の民事責任条約」と同趣旨の内容を含んでいるところでございます。
我が国は既にこの条約を締結済みでございまして、また、条約を国内法制化するため1975年に油賠法が制定をされたところでございまして、こうしたことから、タンカーから流出した油による汚染損害につきましては既に現行法において被害者保護のための対策が講じられているところでございます。