テナント事業者の皆様へ

新型コロナウイルスの影響によって多くのテナント事業者の皆様から、「賃料が払えない」「オーナーから退去を迫られている」等、困っているという声をお聞きします。そこで、お困りの皆様にテナント契約の基本的ルールと現状の給付金情報をお伝えいたします。ぜひご活用ください。

1.家賃支援給付金

2.賃貸借契約についてのよくある質問

Q.「新型コロナの影響で売上げが減少し、現在借りている建物の家賃が払えない。すぐに退去しなければならないか?」

A.最終的には事案ごとの判断になりますが、新型コロナの影響により3ヶ月程度の賃料不払が生じても、不払いの前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されていないと判断され、オーナーによる契約解除(立ち退き請求)が認められないケースは多いと考えられます。オーナーと協議をしてみましょう。

Q.「テナントが新型コロナの影響により営業を休止することとなった場合、家賃が減額されないか?」

A.一例として、オーナーが施設を全て閉鎖し、テナントが賃貸物件に立ち入れず、これを全く使用できないようなときには、家賃の支払義務は生じないと考えられます。もっとも、この点について当事者間の合意があれば原則として合意内容によることになります。ただ、不測の事態が生じた場合には当事者間で誠実に協議する旨の条項があることも多いので、契約書を確認して、まずはオーナーと協議を行うことが重要です。

オーナーへの支援策もあります!

賃料の減免や猶予に応じたオーナー(賃貸人)への支援策として、賃料減免・猶予を含む収入減の額に応じた令和3年度の固定資産税等の全額又は半額免除等が措置されました(国交省URLhttps://www.mlit.go.jp/common/001343017.pdf)。

このような措置が執られていることを参考としつつ、オーナーと協議してみると良いでしょう。

(参考 法務省 賃貸借契約に関する民事上のルール)